道路交通法ってどんな法律なの?
道路交通法は道路が安全な場所であるために、事故がおきないようにあらかじめ防止し、危険や障害をなくすことを目的とした法律です。
全部で九章から成り立っていて、附則もあります。世の中の変化に対応して変わっていく法律ですので、注意しておく必要があります。
一番最近では、平成二十七年六月の改正で自転車の違反について大きな変更がありました。知らないうちに法律を犯していた、なんてことがないように気をつけましょう。
このページの読みたい項目からどうぞ
第一章 総則(第一条~第九条)
第二章 歩行者の通行方法(第十条~第十五条)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則(第十六条~第二十一条)
第二節 速度(第二十二条~第二十四条)
第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二)
第四節 追越し等(第二十六条~第三十二条)
第五節 踏切の通過(第三十三条)
第六節 交差点における通行方法等(第三十四条~第三十七条の二)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)
第七節 緊急自動車等(第三十九条~第四十一条の二)
第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条)
第九節 停車及び駐車(第四十四条~第五十条)
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二~第五十一条の十六)
第十節 灯火及び合図(第五十二条~第五十四条)
第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条~第六十一条)
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条~第六十三条の二)
第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三~第六十三条の十一)
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務(第六十四条~第七十一条の六)
第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条~第七十三条)
第三節 使用者の義務(第七十四条~第七十五条の二の二)
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第四章の二 第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三)
第四章の二 第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四~第七十五条の九)
第四章の二 第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等(第七十六条~第八十条)
第二節 危険防止等の措置(第八十一条~第八十三条)
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第一節 通則(第八十四条~第八十七条)
第二節 免許の申請等(第八十八条~第九十一条)
第三節 免許証等(第九十二条~第九十五条)
第四節 運転免許試験(第九十六条~第九十七条の三)
第四節の二 自動車教習所(第九十八条~第百条)
第四節の三 再試験(第百条の二・第百条の三)
第五節 免許証の更新等(第百一条~第百二条の二)
第六節 免許の取消し、停止等(第百三条~第百七条)
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第百七条の二~第百七条の十)
第八節 免許関係事務の委託(第百八条)
第六章の二 講習(第百八条の二~第百八条の十二)
第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三~第百八条の二十五)
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第百八条の二十六~第百八条の三十二の二)
第七章 雑則(第百八条の三十三~第百十四条の七)
第八章 罰則(第百十五条~第百二十四条)
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則(第百二十五条)
第二節 告知及び通告(第百二十六条・第百二十七条)
第三節 反則金の納付及び仮納付(第百二十八条~第百二十九条の二)
第四節 反則者に係る刑事事件等(第百三十条・第百三十条の二)
第五節 雑則(第百三十一条・第百三十二条)