第三章 第二節 速度(第二十二条~第二十四条)

[更新日]  運転免許相談所

道路交通法には最高速度と最低速度の決まりがあるの?

道路交通法の速度についての決まりでは、最高速度のほかに最低速度や急ブレーキの禁止について書かれています。最高速度については決められた速度を超えてはならないと書かれ、最低速度では決められた速度に達しない速度で運転してはならないと書かれています。

また急ブレーキについては、危険を防ぐためのやむを得ない急ブレーキは許されているので安心してください。

道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二節 速度(第二十二条~第二十四条)について

最高速度

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)

最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示

第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法 の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。

最低速度

第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

急ブレーキの禁止

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第一号の三)

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