第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第一節 通則(第八十四条~第八十七条)

[更新日]  運転免許相談所

道路交通法 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第一節 通則(第八十四条~第八十七条)について

運転免許

第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。

3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。

4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。

5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の三種類とする。

第一種免許

第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類 第一種免許の種類
大型自動車 大型免許
中型自動車 中型免許
普通自動車 普通免許
大型特殊自動車 大型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
小型特殊自動車 小型特殊免許
原動機付自転車 原付免許

2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類
大型免許 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車

3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

4 牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車を運転することはできない。

7 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。

9 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。

10 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。

11 大型免許、中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成十三年法律第五十七号)第二条第六項 に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。

(罰則 第五項から第九項までについては第百十八条第一項第七号)

第二種免許

第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

自動車の種類 第二種免許の種類
大型自動車 大型第二種免許
中型自動車 中型第二種免許
普通自動車 普通第二種免許
大型特殊自動車 大型特殊第二種免許

2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。

3 牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。

4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。

6 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。

仮免許

第八十七条 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。

2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。

4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。

5 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。

6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。

(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第二項)

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