道路交通法 第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第五節 雑則(第百三十一条・第百三十二条)について
方面本部長への権限の委任
第百三十一条 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
政令への委任
第百三十二条 この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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[更新日] 運転免許相談所
第百三十一条 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
第百三十二条 この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。