第三章 第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条)

[更新日]  運転免許相談所

徐行運転しなければいけない場所はどこですか?

道路標識で徐行を指定されている道路はもちろん、見通しがわるい交差点や道路のの曲がり角、また上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂でも徐行運転を心がけましょう。

また一時停止も同様に、道路標識で指定されている場所だけでなく自分で危ないと思う道路では、一時停止して安全を確かめながらの運転を心がけましょう。

道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条)について

徐行すべき場所

第四十二条  車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一  左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

指定場所における一時停止

第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

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