第三章 第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二)

[更新日]  運転免許相談所

道路から外に出るときはどうすればいいの?

道路から左折、右折によって道路外にでるときは、あらかじめ道路の左端や右端によって準備しておくことが大切です。そして歩行者や周りの車の迷惑にならないように気をつけましょう。

道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二)について

道路外に出る場合の方法

第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)

横断等の禁止

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)

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