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道路交通法 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第四節 運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三)について
受験資格
第九十六条 第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。
4 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
5 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
二 牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
三 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
6 第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
第九十六条の二 大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
第九十六条の三 第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
2 前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
運転免許試験の方法
第九十七条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
一 自動車等の運転について必要な適性
二 自動車等の運転について必要な技能
三 自動車等の運転について必要な知識
2 前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3 第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4 前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
運転免許試験の免除
第九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一 第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二 第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
三 第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二 に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号 に掲げる講習
ロ 第八十九条第一項 の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号 に掲げる講習
ハ イ及びロに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号 に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第二項 の規定による講習
四 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3 前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
運転免許試験の停止等
第九十七条の三 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。