Q.運転免許にはどんな種類があるの?

[更新日]  運転免許相談所

運転免許の区分と種類

運転免許には第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許という区分と、大型免許・普通免許・普通二輪免許・原付免許などの種類があります。

運転免許によって運転できる車が決まっています。運転したい車にはどんな免許が必要か知っておきましょう。車を日常的に使うだけであれば、まずは第一種運転免許を理解しておきましょう。

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第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許ってなに?

運転免許の区分には

の3つの区分があります。

区分によって運転できる条件が決まっており、一番運転できる範囲が広いのが第二種運転免許、次が第一種運転免許そして最後が仮運転免許となっています。

第一種運転免許ってなに?

第一種運転免許とは、自動車や原動機付自転車を運転するために必要な一般的な免許です。日常的な生活で使う「運転免許」という言葉は、この第一種運転免許をさしているケースがほとんどです。

買い物や仕事場への出勤、家族の送り迎えやドライブ、また荷物を運ぶための運転をするのであれば第一種運転免許を持っていれば十分です。

たいして、第二種運転免許がバスやタクシーなどの人を乗せて報酬を得る業務に必要な免許になります。

第一種運転免許にはどんな種類があるの?

第一種運転免許には免許の種類が10種類あります。

よく取得されている免許から見ていきましょう。

普通免許(普通自動車免許)

普通免許(普通自動車免許)は普通自動車や軽自動車を運転したい人がとる免許です。

運転免許をもっている人の中で普通免許を持っている人の割合が8割から9割をしめていて、ほとんどの人は普通免許をもっていると考えていいでしょう。

普通免許を持っていれば、トヨタのプリウスやアクア、ホンダのフィット、スズキのハスラーなどの普通自動車・軽自動車を運転することができます。

普通免許にはオートマチック車限定の免許(AT限定免許)と、オートマチック車・マニュアル車を運転できる普通免許があります。

今では日本国内の98%以上がオートマチック車(AT車)といわれています。これから普通免許を取得する人で、よっぽどの車好きでない人は、オートマチック車限定の免許(AT限定免許)で十分でしょう。

また、普通免許を取得することで原付(原動機付自転車)の免許も取得し、運転できるようになります。原付の免許だけを取得するよりは、普通免許も一緒に取得することをオススメします。

詳しくは「Q.普通自動車免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

中型免許

中型自動車を運転するために必要な免許です。中型自動車とは車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪自動車です。

人や荷物の運搬のために使われる自動車で、日常生活で使われる自動車ではありません。

詳しくは「Q.中型免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

大型免許

大型自動車を運転するために必要な免許です。大型自動車とは車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、または乗車定員30人以上の四輪自動車です。

人や荷物の運搬のために使われる自動車で、日常生活で使われる自動車ではありません。

詳しくは「Q.大型免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

原付免許

原付免許は原付(原動機付自転車)だけを運転することを許された免許です。

原付(原動機付自転車)は使い勝手がよく、値段もおさえめで購入しやすいため多くの人が利用しています。

二輪のスクーターだけでなく、原付の条件をみたした三輪のスクーターや四輪のスクーターなどもあります。

原付は普通免許を含め他の免許を取得するとほとんどのケースで運転できるようになるため、原付免許を限定でとる人はあまり多くありません。

まだ普通免許をとることができない年齢の人や、高齢の人がとるケースが多いです。

詳しくは「Q.原動機付自転車免許(原付免許)の取り方(取得)って?」をご覧ください。

普通二輪免許

普通二輪免許は排気量が50ccを超えて400cc以下の二輪自動車(オートバイ)を運転することができます。

代表的な二輪自動車(オートバイ)は、KAWASAKIのNinjaシリーズ、HONDAのCBR250R、SUZUKIのグラストラッカービッグボーイなどがあります。KAWASAKIとHONDAが特にメジャーです。

普通二輪免許はちょっと複雑で、排気量が125cc以下の二輪車だったら「小型二輪限定免許」で運転することができます。また、オートマチック二輪車(AT二輪車)はオートマチック二輪車限定免許(AT二輪車限定免許)で運転することができます。

50cc~125cc
(AT限定)
50cc~125cc 50cc~400cc
(AT限定)
50cc~400cc
普通二輪免許 運転可 運転可 運転可 運転可
AT限定普通二輪免許 運転可 運転可
小型二輪限定免許 運転可 運転可
AT小型二輪限限定免許 運転可

詳しくは「Q.普通二輪免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

大型二輪免許

大型二輪免許は排気量が400ccを超えた二輪自動車(オートバイ)を運転することができます。

大型二輪免許を取得すれば、普通二輪や原付をふくめたすべてのオートバイを運転することができます。

詳しくは「Q.大型二輪免許の取り方(取得)って?い」をご覧ください。

小型特殊免許

小型特殊免許は小型特殊自動車を運転できる免許です。

小型特殊自動車とは、工場内での荷物運搬用車両(フォークリフトなど)や農作業用の車両(トラクター・コンバインなど)、また道路工事用の車両のことです。

普通免許などの大部分の免許を取得すると、小型特殊車両も運転することができるようになります。小型特殊免許だけを取得するケースはあまり多くないでしょう。

詳しくは「Q.小型特殊免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

大型特殊免許

大型特殊免許はショベルカー、ロードローラー、フォークリフト、クレーン車などの、特殊な車両を運転できる免許です。

道路上を運転できる免許であり、特殊車両を使って作業をするには別の免許が必要になります。

詳しくは「Q.大型特殊免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

牽引(けん引)免許

牽引(けん引)免許は牽引(けん引)自動車を運転できる免許です。牽引(けん引)自動車とは、運転席と荷台(客車)が離れている自動車のことです。

牽引(けん引)車には貨物トレーラー・タンクローリー・キャンピングトレーラーなどがあります。

詳しくは「Q.牽引(けん引)免許の取り方(取得)って?」をご覧ください。

第一種運転免許の種類と運転できる車(上位免許)

第一種運転免許では、普通免許を取得すると原付も運転できるようになるなど、一つの免許を取得することで複数の自動車を運転できるようになります。

このような関係を上位免許といいます。たとえば大型免許を取得すると、中型自動車も普通自動車も運転できるようになります。

第一種運転免許の種類と運転できる車、上位免許の関係を表でまとめます。

大型
自動車
中型
自動車
準中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型
免許
運転可 運転可 運転可 運転可 運転可 運転可
中型
免許
運転可 運転可 運転可 運転可 運転可
準中型
免許
運転可 運転可 運転可 運転可
普通
免許
運転可 運転可 運転可
大型特殊
免許
運転可 運転可 運転可
大型二輪
免許
運転可 運転可 運転可 運転可
普通二輪
免許
運転可 運転可 運転可
小型特殊
免許
運転可
原付
免許
運転可
けん引
免許
大型・中型・普通・大型特殊自動車で他の車をけん引するときに必要な免許
(総重量750kg以下の車をけん引するとき、故障車をロープなどでけん引するときを除く)

となります。

第二種運転免許ってなに?

第二種運転免許とは、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転するときに必要な免許です。

また、飲酒などの理由で自動車を運転できなくなった人の代わりに自動車を運転して運ぶ代行運転をおこなうときにも必要です。

つまり、営業目的で人をのせて運転したり自動車を運ぶ時に必要な免許です。

第二種運転免許にはどんな種類があるの?

第二種運転免許には免許の種類が5種類あります。

  • 大型第二種免許
  • 中型第二種免許
  • 普通第二種免許
  • 大型特殊第二種免許
  • けん引第二種免許

第二種運転免許でも第一種運転免許と同じように、一つの免許を取得することで複数の自動車を運転できるようになります。

第二種運転免許の種類と運転できる車を表でまとめます。

大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車
大型第二種免許 運転可 運転可 運転可
中型第二種免許 運転可 運転可
普通第二種免許 運転可
大型特殊第二種免許 運転可
けん引第二種免許 大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、旅客を運送する目的で旅客用車両をけん引する場合に必要な免許

となります。

仮運転免許ってなに?

第一種運転免許も第二種運転免許も、資格をとる前に練習や試験を受ける必要があります。一般道路で練習や試験を受けるために必要な免許が仮運転免許(仮免)です。

教習所の中で練習や試験を受けて、仮運転免許(仮免)を取得します。

履歴書にはどう書くの?

普段車を運転していても、履歴書の資格欄に書こうとすると、正式名称がわからない・・・そんなこともあります。履歴書には、以下のように書きましょう。

普通免許の場合

  • 普通自動車第一種運転免許
  • 普通自動車第一種運転免許(AT限定)

中型免許の場合

  • 中型自動車第一種運転免許
  • 中型自動車第一種運転免許(8t限定)

大型免許の場合

  • 大型自動車免許

原付免許の場合

  • 原動機付自転車免許

普通二輪の場合

  • 普通自動二輪車免許
  • 普通自動二輪車免許(AT限定)

大型二輪の場合

  • 大型自動二輪車免許
  • 大型自動二輪車免許(AT限定)

大型特殊の場合

  • 大型特殊自動車免許

小型特殊の場合

  • 小型特殊自動車免許

牽引免許の場合

  • 牽引免許

第二種免許の場合

  • 大型自動車第二種免許
  • 中型自動車第二種免許
  • 普通自動車第二種免許
  • 大型特殊自動車第二種免許
  • 牽引第二種免許

それぞれの免許の取得方法について

それぞれの免許の取得方法につきましては、各免許の詳しい説明ページをご覧ください。

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