運転免許証の住所変更は新しい住所の警察署で
A.引越しなどで住所が変わったときは、新しい住所のある都道府県内の警察署(公安委員会)に行き、住所変更の手続き、運転免許証の記載事項変更手続きをおこないましょう。
運転免許証の住所変更の手続きを、正確には「運転免許証記載事項変更届」といいます。
必要な書類は少なく、手続きの時間も長くはかかりません。転居後すみやかに近くの警察署に行って、住所変更の手続きをしましょう。
引っ越しなどで住所が変わった直後は、いろいろな手続きで本人確認のため身分証明をする必要があります。そんなとき免許証の住所変更が終わっていると、とても役に立つでしょう。
運転免許の住所変更に期限はありませんが、届出をださないと免許更新の連絡ハガキが届きません。最悪の場合運転免許を失効してしまう場合があります。注意しましょう。
このページの読みたい項目からどうぞ
免許証の住所変更に用意する持ち物(必要書類)って?
運転免許証の住所変更に必要な持ち物・必要書類は以下の物になります。
- 運転免許証記載事項変更届
- 運転免許証
- 住民票や新しい住所を確認することができる書類
- 申請用写真1枚(他の都道府県からの住所変更の時に必要となる場合あり)
- 印鑑
運転免許証記載事項変更届
運転免許証記載事項変更届は、運転免許証の住所変更手続きをするための書類です。警察署や運転免許センター・運転免許試験場に置いてありますので、あらかじめ用意して持っていく必要はありません。届けをだす直前に書けば大丈夫です。
警察署で見つけられないときは、受付に聞いてみましょう。運転免許証の住所変更手続きは警察署でよくおこなわれている手続きなので、すぐに書類を出してくれます。
運転免許証
新しい住所への変更手続きが終了すると、裏面に新しい住所を記載することになります。その場で書くケースや、家に持って帰ってから記載するケースがあります。
運転免許証は身分証明書や本人確認書類としてよく使われます。新しい住所を記載するときは、町名や番地、住まいがマンション・マンションなどの人は棟や号室まで正確に記載しましょう。
「丁目」「番地」などの漢字を必ずしも使う必要はなく「○○-○○」という書き方で大丈夫です。ただし、マンション名やアパート名はきちんと記載しましょう。
引っ越してすぐのため、新しい住所を書き間違えないように注意しましょう。
住民票や新しい住所を確認することができる書類
住民票や健康保険証、または郵便物等で新しい住所が確認できるものが必要です。一番確実な書類は、住民票です。
住民票
新しい住所が記載されている住民票を用意しましょう。必ずしも本籍が記載されている必要はありません。現住所がわかる住民票で大丈夫です。
ただし、コピーで受け付けてもらえる地域と、受け付けてもらえない地域があります。住民票の原本を持って行くと安心です。
住所変更手続きに期限はありませんが、住民票には期限があります。住民票を取得してから1ヵ月以内には手続きをするようにしましょう。
住民票以外の住所が確認できる書類
引っ越しをして間もないときは、まだ住民票や健康保険証の住所変更手続きが終わっていないことがあります。そんなときは新しい住所が確認できる郵便物でも大丈夫です。
郵便物で新しい住所を確認する場合は、電気・ガス・水道・電話などの公共性が高いサービスの郵便物にしましょう。
消印がついていれば家族や友人からの郵便でも問題はありませんが、住民票のコピーの場合と同様に受け付けてもらえない可能性もあります。注意しましょう。
申請用写真1枚
申請用の写真は、住所変更によって「県」が変わる時にだけ必要となる場合があります。必要としない場合のほうが多いです。
新しい住所の都道府県によって違っているので、あらかじめ電話で確認をするか写真を用意して持って行ったほうが確実です。
警察署などで「写真が必要」といわれてから、近くのスピード写真機(自動証明写真機)で用意しても大丈夫です。
申請用写真のサイズは?
写真の大きさは縦が3.0cm、横が2.4cmのサイズです。スピード写真機で撮影する場合、パスポート用の写真などと間違えないように注意しましょう。
申請用写真はメガネをかけたほうがいいの?
普段メガネをかけている人の場合、運転免許証に表示する写真はメガネをかけていても、かけていなくても大丈夫です。
サングラスをかけたり、前髪で顔が隠れてしまうような写真は避けましょう。
申請用写真についてもっと詳しく知りたい方は、免許証の写真についての詳しい説明をご覧ください。
印鑑
印鑑は認印(みとめいん)を持っていきましょう。
シャチハタでは認められない場合もあるので、認印を持って行きましょう。実印を持っていく必要はありません。
手数料・費用・料金は?
免許の住所変更に手数料・費用・料金などはかかりません。無料で手続きすることができます。
運転免許証の住所変更はどこでできるの?
運転免許の住所変更は、大きく次の2か所で手続きすることができます。
- 警察署の運転免許課など
- 運転免許センター・試験場
警察署での手続きが一番便利
免許証の住所変更は、新しいお住まいの住所を管轄している警察署に行って手続きをするのが一番早くて便利です。
住所変更の手続きができる警察署は、都道府県によって異なります。例えば東京都の場合は、都内の全警察署で手続きすることができます。しかし神奈川県の場合は、お住まいの住所を管轄している警察署でなければ手続きをすることができません。
なので、警察署で住所変更の手続きをおこなう場合は、新しい住所を管轄している警察署に行くのが確実です。
今住んでる都道府県はどの警察署で手続きできるの?
お住まいの都道府県が、県内どの警察署でも手続きできるのか、もしくは住んでいる地域を管轄している警察署でしか手続きできないのか知りたい方は、下記からエリア名をクリックしてご確認ください。
東京都のようにどこの警察署でも手続きできる都道府県の場合は、「都道府県」が同じであれば「市」「区」「町」「村」などが違う警察署でも手続きすることができます。新しい住居の近くの警察署、または職場・会社や学校の近くの警察署にいきましょう。
神奈川県のように、住所地を管轄する警察署でしか手続きできない場合は、お住まいの市区町村の警察署に行く必要がある、ので注意しましょう。
また、派出所などの小さな交番では手続きできるところが限られています。運転免許課などがある警察署に行きましょう。
警察署に行くのはすこし怖いかもしれません。しかし全く問題はありません。警察署入り口の案内板にもどこで手続きできるか書かれていますし、わからない場合は勤務している警察官に聞けば優しく教えてくれます。
免許センター・試験場でも手続きできる
運転免許センター・運転免許試験場でも住所変更の手続きをおこなうことができます。警察署よりも運転免許センター・運転免許試験場のほうが確実です。
ただし、免許センターや試験場は運転免許取得の申請や更新の手続きにきている人が多いため、住所変更の手続きに時間がかかってしまいます。
新しい住所の近所に免許センターや試験場がある人をのぞけば、警察署で手続きをおこなったほうが、手続きの時間が短かくすむでしょう。
住所変更の受付時間って?
警察署での住所変更の受付時間は、長いところでは8時30分から17時30分まで受け付けています。県や地域、警察署によって受付時間は違っているので、9時00分から16時00分の間にいけば確実でしょう。
ただし、お昼の時間帯、11時30分から13時00分は受け付けていないケースもあるので注意が必要です。あらかじめ電話で確認した方が確実です。
免許センター・試験場での受付時間は、施設によって異なっています。免許センター・試験場のページから確認してください。
空いている時間帯・混んでる時間帯
警察署で手続きをする場合、混んでいる時間帯はお昼前後です。会社や仕事のお昼休みに警察署に行こうと考えている方が多くいます。また、夕方も混みやすい時間帯です。
反対に空いている時間帯は、朝早めの時間帯です。9時過ぎに行くのがオススメです。
土曜・日曜は手続きできるの?
警察署では土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は住所変更の手続きを受け付けていないケースが多いです。平日に時間がとれず、土日しか手続きできない人は運転免許センター・運転免許試験場にいきましょう。
運転免許センター・運転免許試験場は土曜日が休みで、日曜日も受け付けていない施設もあります。また日曜日に受け付けている施設でも、平日に比べて受付時間が短く、15時には終了してしまうところもあります。
運転免許センター・運転免許試験場の受付時間については全国の運転免許センター・運転免許試験場のページからお住まいの県のページをご覧ください。
平日に手続きをする時間がなく、土日も予定があわない人は、代理の人に委任状を渡して住所変更手続きをすることができます。代理の手続きや委任状については、このページの下の方で説明します。
運転免許証の住所変更にはどれくらい時間がかかるの?
その日のうちに手続きは終わります。
警察署で住所変更をする場合、空いていれば5分から10分程度で終わります。待ち時間があったとしても1時間みておけば大丈夫でしょう。
免許センターや試験場で住所変更をする場合、警察署よりも長くかかる場合があります。通常30分から1時間、長くて2時間程度と考えておきましょう。
運転免許証の住所変更にはいくらかかるの?
運転免許証の住所変更に費用はかかりません。無料です。
住所変更の届出をしなかった場合、1万円以下の罰金がかかる場合があります。無料で手続きができるうちに、終わらせてしまいましょう。
免許の更新と同時に住所変更もできる?
運転免許をもっている人は、3年から5年に一度免許証の更新をする必要があります。免許更新と同時に、免許センターや試験場、または更新できる警察署で住所変更をすることもできます。
その際は、免許更新に必要な書類と一緒に、住民票など新しい住所を確認することができる書類をもっていく必要があります。免許証の更新については、運転免許の更新(書き換え)を説明をご覧ください。
代理人が住所変更する方法は?
免許証の住所を変更したい本人に委任された場合は、委任状を用意することで代理の人が免許証の住所変更をすることができます。ただし県や施設によっては受け付けていないところもあるので注意が必要です。
また代理人として認められる人が家族だけに限られている施設や、友人でも受け付けてもらえる施設もあります。
まとめると、代理人が委任されて住所変更をする場合、県や施設によって下記のように分けられます。
- 家族(親・子供・兄弟・姉妹・夫・妻)であれば代理でできる
- 家族(親・子供・兄弟・姉妹・夫・妻)、友人、知り合いであれば代理でできる
- 代理を受けつけておらずできない
まずは免許証の住所変更をしようと考えている施設に電話をかけて確認すると確実でしょう。
代理人が住所変更をするための持ち物・必要書類
代理の人が委任されて免許証の住所変更をおこなうには、下記の書類が必要となります。
- 運転免許証記載事項変更届(住所を変更する施設においてあります)
- 免許証の住所を変更したい人の運転免許証
- 新しい住所を確認することができる書類(住民票や郵便物など)
- 印鑑(シャチハタではなく認印にしましょう)
- 委任された代理人の身分証明書(代理人の運転免許証・保険証・パスポートなど)
- 委任状
委任状の書き方って?書式はあるの?
代理で住所変更の手続きをするためには、必ず委任状を用意する必要があります。委任状の細かい書き方や書式は次の通りです。自分で作ることができますので、警察署などでもらってくる必要はありません。
記載する内容・書式は
- 代理人の氏名、住所、生年月日
- 委任する人の氏名、住所、生年月日、電話番号
- 委任する内容
- 日付
となっています。
委任状をデータでダウンロードしたい人は、こちらのサイトが便利です。
委任状には、委任する人(免許証の住所を変更したい人)の直筆の署名と押印が必要です。忘れないようにましょう。またコピーは受け付けてもらえません。必ず原本を持っていくようにしましょう。
なお免許の更新や紛失したときの再発行手続きは、代理人がおこなうことはできません。
運転免許の更新について詳しくは運転免許の更新(書き換え)のやり方・流れを、紛失したときの再発行手続きは運転免許証を紛失した時の対応方法をご覧ください。
各都道府県の運転免許の住所変更についての説明ページ
実際住所変更するときはお住まいの各都道府県のページで、免許センター・試験場の情報や公式ホームページの情報を確認しておきましょう。
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | – |
関東地方 | 東京都 | 神奈川 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | – |
甲信越・北陸 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | – | – |
東海地方 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | – | – | – | – |
近畿地方 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 | – | – |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | – | – | – |
四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | – | – | – | – |
九州・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 |
特に住所変更が多い地域は、東京都・千葉県・埼玉県、その中でも世田谷区、杉並区、足立区、板橋区などとなっています。
住所だけでなく本籍や氏名・名前を変更するやり方・方法は?
結婚などによって本籍が変わったり、氏名・名前が変わった場合も運転免許証の記載変更手続きが必要になります。住所変更と同じように、警察署もしくは免許センターや試験場で手続きすることができます。
詳しくは「Q.運転免許証の本籍や氏名・名前の名義変更はどうやるの?」をご覧ください。