第三章 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)

[更新日]  運転免許相談所

横断歩道はどんな場合でも歩行者や自転車優先ですか?

横断歩道や自転車横断帯では、どのような場合でも歩行者や自転車が優先されます。横断歩道が近くなってきたら、いつでも停止できるような徐行運転を心がけてください。

また横断歩道や自転車横断帯がない交差点でも歩行者が優先されます。車を運転するときは十分注意しましょう。

道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)について

横断歩道等における歩行者等の優先

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

横断歩道のない交差点における歩行者の優先

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号の二)

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