Q.運転免許の更新を忘れるとどうなるの?|免許の失効

[更新日]  運転免許相談所

運転免許の更新を忘れ、期限が過ぎてしまったら

A.運転免許の更新を忘れると免許の失効になります。失効期間中に運転をすると無免許運転となり、行政処分の対象になるので注意しましょう。

運転免許の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、適性試験と免許更新時の講習を受講するだけで再取得することができます。この場合は学科試験・技能試験は免除されます。

運転免許の再取得について詳しく知りたい方は「Q.運転免許の再取得はどうやるの?」をご覧ください。

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特に理由もなく運転免許を失効した場合

有効期間を過ぎてからどれくらい経過しているかで、再取得のためにしなければならないことが変わってきます。早ければ早いほど再取得しやすいです。

1.有効期限が過ぎてから6ヵ月以内の場合

視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験を受験し、講習を受講することにより運転免許を再取得することができます。

仮免許試験や本免許試験といった学科・技能の試験をおこなう必要なく、再取得することができます。

2.有効期限が過ぎてから6ヵ月以上1年以内の場合

視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験を受験し、講習を受講、そして学科・技能の本免許試験を合格することで運転免許を再取得することができます。

3.有効期限が過ぎてから1年以上の場合

視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験、講習を受講する他に、学科・技能の仮免許試験と本免許試験を合格する必要があります。

初めて運転免許を取得する場合とほぼ同じです。

ゴールド免許は引き継がれるの?

有効期限が過ぎてからどれくらい経過したかにかかわらず、ゴールド免許などの運転免許の条件は引き継がれません。最初からの再スタートになります。

やむを得ない理由があり運転免許を失効した場合

病気や災害・海外出張や海外旅行などの海外滞在・身柄拘束などの理由で更新手続きができなかった人は、特に理由がない場合とは違い、やむを得ない理由として認められます。

特に理由がない場合の人とくらべて、有効期限が過ぎてからの再取得の猶予期間が長くなります。

1.有効期限が過ぎてから6ヵ月以内の場合

視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験を受験し、講習を受講することにより運転免許を再取得することができます。

2.有効期限が過ぎてから6ヵ月以上3年以内の場合

6ヵ月と同様に、視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験を受験し、講習を受講することにより運転免許を再取得することができます。

この6ヵ月以上3年以内の場合が、特に理由もなく失効した人との大きな違いになります。

つまり、やむを得ない理由がある人は最長3年までは適性検査と講習を受講するだけで運転免許を再取得することができます。

3.有効期限が過ぎてから3年以上の場合

視力検査、聴力検査、運動能力検査などの適性試験、講習を受講する他に、学科・技能の仮免許試験と本免許試験を合格する必要があります。

初めて運転免許を取得する場合とほぼ同じです。

ゴールド免許は引き継がれるの?

6ヵ月以内の場合のみ、ゴールド免許などの運転免許の条件が引き継がれます。6ヵ月を超えると運転免許の条件は引き継がれません。

やむを得ない理由ってなにが理由になるの?

病気やケガによる入院・自宅療養、海外勤務・海外出張・海外旅行などの海外滞在、身柄の拘束、などがあげられますが、都道府県やケースによって違ってくるようです。

お住まいの都道府県の警察署に連絡をして、確認をするのが一番いいでしょう。

全国の運転免許証に関する手続きについてのホームページ

北海道・東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
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甲信越・北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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近畿地方 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山
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四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州・沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 沖縄県
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運転免許再取得はどうやるの?

運転免許を失効してしまったら、再取得する人も多くいらっしゃるでしょう。再取得の具体的なやりかたについては「Q.運転免許・自動車免許の再取得はどうやるの?」をご覧ください。

自動車保険も有効期間切れかもしれません

運転免許を失効してしまった場合、自動車保険、とくに任意保険も期限が切れているかもしれません。

自動車保険は契約の満期日から起算して7日以内の日であれば、そのまま等級(無事故割引)を引き継ぐことができます。早めに確認しましょう。

運転免許の更新にかかわる他の記事もどうぞ

運転免許の更新時に受ける講習や視力について、また更新のお知らせハガキを紛失した場合などは、下記ページをご覧ください。

再発行・住所変更・本籍変更については下記のページをご覧ください。

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