運転免許試験場・運転免許センターとは
A.運転免許試験場・運転免許センターは、自動車免許についていろいろな試験や手続きをおこなう場所です。その名称からわかる通り、自動車免許にかかわるすべての手続きをここで実施・完結することができます。
運転免許の取得にかかわる各種試験の実施
運転免許センター・運転免許試験場という名前の通り、運転免許の取得にかかわるいろいろな試験を実施ししています。取得する免許によっても違いますが、適性試験、各種学科試験、技能試験などがあります。
指定自動車教習所を利用して免許を取得する場合は、指定自動車教習所を卒業したあとに運転免許センター・運転免許試験場で学科試験を受けることになります。
原付免許を取得する場合は、運転免許センター・運転免許試験場で学科試験と適性試験をうけることになります。
軽自動車など普通自動車の免許取得について詳しく知りたい方は「Q.普通自動車免許について教えてください」をご覧ください。
原付の免許取得について詳しく知りたい方は「Q.原動機付自転車免許について教えてください」をご覧ください。
自動車免許の更新
運転免許センター・運転免許試験場を利用する機会が一番高いのが、自動車運転免許の更新だと思います。都道府県により異なりますが、日曜日でも実施しているところがほとんどのようです。
運転免許の更新について詳しく知りたい方は「Q.運転免許・自動車免許の更新の流れって?」をご覧ください。
警察署等でも随時実施していますが、事前の予約が必要だったり、日曜日に実施していなかったりすることから、日曜日でもやっており予約も必要のない、運転免許センター・運転免許試験場が便利です。
受付時間等の詳細は都道府県の運転免許センター・運転免許試験場により異なります。詳しくは「全国の運転免許試験場・運転免許センターについて」をご覧ください。
自動車免許証の再交付
自動車運転免許証をなくしてしまった、盗まれてしまった、汚してしまった、割ってしまったなどの理由で、再交付をしなければならない場合、運転免許センター・運転免許試験場で再交付することができます。
なお、再発行を希望する人は、紛失しているか・紛失していないかによっても申請書類も異なってきます。近くの運転免許センター・運転免許試験場・警察署に連絡して、必要な手続きをあらかじめ確認するといいでしょう。
詳しくは「Q.運転免許証の再発行はどうやればいいですか?」をご覧ください。
特別新規申請
自動車運転免許を有効期間内に更新しなかった場合、もう一度取り直さなければならないと思われている人がいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
例えば失効日の6か月以内であれば、特別新規申請を行うことで再度取得することができます。
失効日6ヵ月以内の特別新規申請では学科・技能試験が免除されるので、適性試験に合格して特定失効者に対する講習を受講すれば、再度取得できるといった制度です。
失効日の6ヵ月を超えてしまった場合や、海外滞在や病気など特別な理由があり免許の更新ができなかった場合など、特別新規申請にはさまざまなケースがあります。免許の失効や有効期間について知りたい方は「Q.運転免許・自動車免許の更新を忘れるとどうなるの?」をご覧ください。
特別新規申請の手続きが完了すれば自動車運転免許証をその日のうちに発行してもらえます。
免許の再取得について詳しく知りたい方は「Q.運転免許・自動車免許の再取得はどうやるの?」をご覧ください。