日本国内の運転免許証を取得している人が、日本以外の国・海外や外国に在住していると、更新期間・有効期限に更新することができずに免許を失効してしまうことがあります。
ご安心ください、そのような場合は特別な措置をうけて再取得することができます。特別な措置と、再取得の方法について説明します。
なお、更新期間に更新できる人や、更新期間前に更新手続きを行いたい人は「Q.海外・外国に在住・滞在してる人の免許の更新って?」をご覧ください。
このページの読みたい項目からどうぞ
運転免許証の有効期限って?
運転免許証の表には、グリーン、ブルー、ゴールドのラインがあり、そこの記載されている日付が、お持ちの運転免許証の有効期限になります。
引き続き免許証を有効にするには、この有効期限の前後一か月の間に、運転免許証の更新手続きを行わなければなりません。
海外在住者にお知らせハガキは届くの?
日本国内に住んでいると、更新のお知らせハガキが届きます。
ただし海外出張や海外勤務などで海外に住んでいる人には、残念ながら更新のお知らせハガキは届きません。あらかじめ自分で更新時期を把握しておく必要があります。
更新をわすれたまま車を運転してしまったら?
もし、更新手続きせずに、運転免許を失効したまま運転を続けると「無免許運転」となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金及び、違反点数25点が科せられることになります。
なお、海外で免許証の取得はできませんので、必ず帰国して取得申請をしなければなりません。
有効期間が過ぎて免許を失効してしまったら?
更新期間内に免許証を更新しなかった場合は、海外に住んでいたとしても運転免許を失効してしまいます。その後は、免許証の更新ではなく新たに取得し直す必要があります。
運転免許を再取得する際には、原則として申請者の住所地にある運転免許センターで申請、受験、交付を受けることになりますが、一時帰国の際の滞在先を住所地として、免許証の申請手続きを行うこともできます。
免許証の再取得について詳しく知りたい人は「Q.運転免許の再取得の方法って?」をご覧ください。
やむを得ない理由による運転免許再取得の優遇措置って?
そして運転免許の再取得には、海外在住などの「やむを得ない理由」に当たる場合、失効日からの期間により免許取得の際に試験の一部が免除されるなどの優遇措置があります。
失効日から6ヶ月を経過しない場合
免許の失効日から6ヶ月を経過しない期間内に、一時帰国などで運転免許の再取得をする場合は、免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除されます。
- 適性検査(視力検査等):検査を受ける必要があります
- 仮免許試験(学科・技能):免除になります
- 本免許試験(学科・技能):免除になります
- 運転者講習:受講する必要があります
免許の失効日から6ヶ月以内に免許を再取得した場合には、海外で失効していた期間も、継続して免許を持っていた期間に含む事になります。
これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者(ゴールド免許)または、一般運転者をそのまま引き継ぐことになります。
失効日から6ヶ月を経過し3年を経過しない場合
免許の失効日から6ヶ月を超えて3年以内の場合も、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除され、ゴールド免許等の引き継ぎがあります。
ただし、試験免除には「当該事情が済んでから1ヶ月以内であれば」という条件がつきます。当該事情が済んだ時とは、海外在住時に運転免許が失効した後、最初の一時帰国の時になります。
一時帰国したときに取得手続きを行わなかった場合、二度目以降の帰国した時には「やむを得ない理由」に当てはまらない場合がありますので、注意が必要です。
- 適性検査(視力検査等):検査を受ける必要があります
- 仮免許試験(学科・技能):免除になります
- 本免許試験(学科・技能):免除になります
- 運転者講習:受講する必要があります
当該事情が済んでから1ヶ月を過ぎてしまった場合は、試験の免除はありません。改めて仮免許試験から受けなおす必要があります。
失効日から3年を経過した場合
免許証の失効日から3年を超える場合には、試験の一部免除は認められません。初めて運転免許を取得する時と同じ手順で、運転免許証を再取得する必要があります。
- 適性検査(視力検査等):検査を受ける必要があります
- 仮免許試験(学科・技能):受験する必要があります
- 本免許試験(学科・技能):受験する必要があります
- 運転者講習:受講する必要があります
出国した日が平成13年6月20日以前の方は
ただし、海外に出国した日が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前の方は、当該事情が済んでから1ヶ月以内を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。学科試験は受ける必要があります。
- 適性検査(視力検査等):検査を受ける必要があります
- 仮免許試験(学科・技能):技能試験のみ免除になります
- 本免許試験(学科・技能):技能試験のみ免除になります
- 運転者講習:受講する必要があります
免許証を再取得するために必要な書類って?
海外に在住・滞在していた人が運転免許証を再取得するために、必要な書類は以下の通りです。
- 運転免許取得申請書
- 今お持ちの失効している運転免許証
- 申請用写真1枚(仮免許申請は2枚): 免許センターに自動撮影機が設置されているところもあります。
- パスポート等: パスポートは、出入国記録のスタンプが押印されてるものが必要になります。出入国の際に、自動化ゲートを利用した場合などは、スタンプが押されませんので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
- 本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類: 一時帰国時の滞在場所の証明書/li>
- 海外滞在の事実を証するに足りる書類:渡航先の免許証、在留カード、特別永住者証明書等
- 手数料
免許センターでの免許再取得の順番って?
失効日から6ヶ月以内、もしくは6ヶ月を経過し3年以内の方で、かつ、やむを得ない事情が済んでから1ヶ月以内の方の手続き順の一例をご紹介します。
- 受付
- 適性検査
- 暗証番号設定
- 写真撮影
- 講習受講(優良・一般・違反者・初回更新者)
- 免許証交付(即日)
各都道府県の運転免許センターにより内容が違っている場合があります。ご注意ください。
また、学科試験や技能試験を受ける場合は、自動車教習所に入所して勉強しておくのが確実です。
しかし海外からの一時帰国等では難しい面がありますので、運転免許証の有効期限を把握しておくことが大切です。
運転免許証を失効しないために
海外で生活していると、運転免許を失効して失ってしまいがちです。大きな理由は
- 更新期間内に日本に帰ることができない
- 免許更新のお知らせハガキが届かず、忘れてしまう
の2点です。海外在住者の優遇措置はありますが、失効せずにきちんと更新し続けることが一番大事です。海外に滞在しながら免許を更新するためには、「Q.海外・外国に在住・滞在してる人の免許の更新って?」をご覧ください。