海外・国外で暮らしている(海外在住)人は、運転免許証の更新をどのようにすればいいのでしょうか。
日本国内で生活している場合、免許の更新期間は誕生日を挟んで前後1ヵ月(つまり誕生日を挟んで2ヵ月)と決まっています。しかし海外赴任や海外出張、また留学などで海外・外国に滞在していると更新期限までに更新できないケースもあります。
実は海外・国外で暮らしている海外在住の場合も、運転免許証の更新手続きに大きな違いはありません。基本的には日本国内に暮らしている人と同じです。
ただし帰国して日本国内に滞在する場所と免許証の住所が異なる場合は、少し手続きが異なってきます。
このページでは海外在住者の免許証の更新について説明しています。
このページの読みたい項目からどうぞ
免許更新期間中に日本に帰国できる人の更新手続きって?
普段海外に滞在している人が、免許更新期間中に日本に帰国されるケースを説明します。
日本国内に住所がある方(住民登録があり住民票を取得できる方)は、お住いの都道府県の免許センターや警察署で通常通り更新手続きをすることができます。
海外在住で日本国内に住所を持っていない方(どこの市区町村にも住民登録がなく住民票を取得できない方)が、免許更新期間中に一時帰国している場合は、一時滞在先を住所地として免許証を更新することもできます。詳しく説明します。
一時滞在先が免許証に記載されている住所と同じ場合
特別な手続きは必要ありません。一時滞在先の都道府県の免許センター・試験場・警察署などで、通常の免許証更新の手続きと同じ手順で更新することができます。
免許証更新のお知らせのハガキがなくても更新手続きはできますのでご安心ください。
免許の更新について詳しく知りたい人は「Q.運転免許更新(書き換え)のやり方・方法や流れって?」を、ハガキがなくて不安な人は「Q.免許更新のハガキって?紛失・無くしたらどうするの?」をご覧ください。
一時滞在先が免許証に記載されている住所と異なっている場合
免許証に記載されている住所を、一時滞在先の住所に変更する「住所変更」の手続きをする必要があります。
そのために、運転免許記載事項変更届を提出する必要があります。住所変更の手続きには、あわせて滞在先住所の証明として、滞在証明書を提出する必要があります。
滞在証明書ってなに?
滞在証明書とは、一時滞在先に確かに滞在しているということを証明する書類です。下記のような方法で用意する必要があります。
- 本人が家主となり一戸建てやマンションなどに滞在している場合は、本人宛の郵便物などの住所が確認できる書類で大丈夫です
- 実家など、家主が本人と異なる場合は、滞在する家の世帯主に滞在証明書を書いてもらう必要があります
- ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人名で、滞在証明書を作成してもらう必要があります
滞在証明書の記載事項の記載内容
滞在証明書には、下記のような内容を明記する必要があります。
- 一時帰国者の氏名、生年月日、滞在先住所
- 一時帰国者と証明する人の間柄
- 一時帰国者が居住している国名と、居住開始年月日
- 一時帰国者の滞在期間
- 滞在証明書の作成年月日
- 滞在証明書を作成した人の住所、氏名、捺印
- 滞在証明書の宛先 「◯◯県公安委員会 殿」
滞在証明書を提出する場合には、証明書と一緒に作成した人の住民票や、ホテルの支配人名の場合には支配人の名刺等の写しが必要になる都道府県もあります。前もって確認するようにしましょう。
滞在証明書の作成はかなり面倒です。帰国して免許証の更新をする場合は、できるだけ免許証に記載されている住所の都道府県で更新することをオススメします。なお、更新手続きは各都道府県の運転免許センター・試験場及び、警察署で行うことができます。
あらかじめ運転免許センターや警察署に確認をしたい人は、各都道府県のホームページをご覧ください。
全国の運転免許証に関する手続きについてのホームページ
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | – |
関東地方 | 東京都 | 神奈川 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | – |
甲信越・北陸 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | – | – |
東海地方 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | – | – | – | – |
近畿地方 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 | – | – |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | – | – | – |
四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | – | – | – | – |
九州・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 |
海外滞在者向けの更新期間が過ぎてしまった場合の優遇措置
運転免許証の更新期間は誕生日をはさんで2ヶ月間となっています。しかし海外在住者・海外滞在者の人は更新期間中に手続きをできず、免許を失効してしまうこともあります。
そんな方は「やむを得ない理由があり運転免許を失効した」と認めてもらえるため、更新期間が過ぎてしまっても再取得(新しい免許証の交付)に優遇される措置・手続きがあります。
失効日から6ヵ月以内の場合
免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内の場合は、改めて適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができます。また、ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎも受けられます。
失効日から6ヵ月を超え、3年以内の場合
免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月を超えて3年以内の場合は、適正検査と講習を受講するだけで新しい免許証の交付を受けることができますが、ゴールド免許等の免許条件の引き継ぎはありません。
失効日から3年を超えた場合
免許証の有効期限が過ぎてから3年を超えた場合は、適正検査、仮免許試験、本免許試験、講習のすべてを受講、受験しないと新しい免許証の交付が受けられません。
やむを得ない理由ってなに?
一般的に「やむを得ない理由」とは、病気やケガによる入院・自宅療養、海外赴任・海外勤務・海外出張・海外旅行などの海外滞在、身柄の拘束、などがあげられます。
仕事による長期海外出張・短期海外出張による海外滞在や海外勤務、語学留学・ワーキングホリデー・インターンシップ・ホームステイなどの海外留学や海外在住は「やむを得ない理由」にあたります。
ただし都道府県やケースによって違ってきます。お住まいの都道府県の警察署に連絡をして、確認をするのが一番でしょう。
あらかじめ運転免許センターや警察署に確認をしたい人は、各都道府県のホームページをご覧ください
再発行手続きは、住所地の公安委員会が管轄する運転免許センター・試験場などで行ってください。免許証の再発行について詳しく知りたい人は「Q.運転免許の再取得の方法って?」をご覧ください。
海外赴任・海外出張など長期海外滞在が決まったらなにをすればいい?
海外赴任・海外出張や留学・ホームステイなどで海外に滞在する予定や期間が決まり、外国にいる期間内に免許証の更新タイミングがやってくるとあらかじめ分かっている人は、特例として更新期間前に事前の更新手続きをすることができます。
「やむを得ない理由で、海外在住者が更新期間中に、免許証の更新が難しい」と考えてもらうことができ、事前の更新ができるのです。
海外へ移住する出発日が更新期間より前の場合、また一時的に帰国をしていて、更新期間内には再び出国している可能性がある場合などが対象になります。
更新期間前の手続きには、会社に発行してもらう海外出張(滞在)証明書や、学校に発行してもらう海外留学証明書、またはパスポート、航空券、乗船証明書など、事情や理由を証明できる書類が必要になります。
必要になる書類は都道府県によって違っています。あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
更新期間前の手続きを行うと、更新日から次の誕生日までを、1年として計算することになるので、その分、次回更新までの有効期限が短くなります。理解しておきましょう。
代理の人が更新することはできるの?
海外在住の方の、代理による運転免許更新申請は認められておらず、代理人が免許証の更新手続きを行うことはできません。必ず更新する本人が手続きしなければなりません。
一時滞在先への住所変更の手続きは、代理人の方でも手続きすることができます。
滞在先住所の証明書の他に、代理人が本人と同居している家族であることを確認できる場合を除いて、委任状が必要になります。
日本国内に住民票がなくても大丈夫?
運転免許の更新に住民票は特に必要ありません。
海外・国外・外国に在住の方が、所有している免許証に記載されている住所に滞在する場合は、その免許証で住所が証明できます。
滞在場所が免許証の住所と異なるようであれば、一時滞在の住所を証明する書類をもって作成する、記載事項変更届を提出することになるからです。
住んでいる国によって違いはあるの?
住んでいる国、滞在している国によっての違いはありません。
日本以外の国で更新の手続きをすることはできませんし、代理人が更新手続きをすることもできません。
免許証の更新をする場合には、必ず日本に帰国して本人が手続きをする必要があります。
海外在住者が、世界中どの国にお住まいでも、特別な違いはありません。
運転免許相談所では、今までも多くの国と地域の方がご覧いただいています。
アジア
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- シンガポール
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- トルコ
どの国にお住まいでも更新手続きは変わりません
世界中のどの国にお住まいの方でも、免許証の更新手続きは日本国内でおこなう必要があります。そして代理人に任せることはできないため、本人が手続きする必要があります。
できるだけ更新期間中か更新期間前に更新手続きをすることが大事です。
しかし、もし更新ができず免許を失効してしまったら、「やむを得ない理由」の優遇措置をいかして再取得することができます。
海外で暮らしている人で、もしも免許証の有効期限が切れてしまった人は、「Q.海外在住で免許証の期限が切れて失効したら?」をご覧ください。