結婚をすると、運転免許証に記載されている情報を変更する必要があります。
女性・男性に関わらず、住所だけでなく本籍・名義(名前・苗字・姓)もかわるケースが多いため、免許証において変更しなければならないことがたくさんあります。
このページでは結婚して名前や住所などが変更になった方に向けて、手続きしなければならないことを説明します。
このページの読みたい項目からどうぞ
結婚をすると
結婚をした場合、女性・男性関わらず名前・苗字・姓が変わるケースが多く、また住所、そして本籍地も変わるケースが多くあります。
変更になった情報は銀行や利用しているサービスに届出なければなりません。
各種届出をスムーズにおこなうための「変更になった新しい情報を証明する身分証明書類」が運転免許証になります。
免許証は身分証明としてとても信用が高く、一番便利な身分証明書です。
よって結婚したらまず最初に免許証の情報を変更すると、他の手続きがとても楽に進むでしょう。
結婚したときに変更になりやすい情報
結婚をすると、
- 苗字(姓・氏名)
- 本籍地(戸籍情報)
- 住所(住民票情報)
の情報が変わりやすいです。「本籍地」は普段あまり考えることが多くありません。結婚によって本籍地が変わるのか、変わらないのか、どこなのかをしっかり把握しておきましょう。
結婚したときの免許証の情報変更はどこでできるの?
一番便利なのは、新しい住所の地域にある警察署で手続きすることです。
運転免許センターや運転免許試験場でおこなうと一番確実なのですが、各都道府県において免許センターや試験場は数が少なく、住んでいる場所から距離が遠い場合が多くあります。
また免許センターや試験場は免許証の更新など他の手続きの方達で混みあっており、時間がかかります。
入籍(婚姻届の提出)と転入手続き(住民票の変更)を新しい住所の市役所などで終わらせた後に、そのまま新しい住所の警察署に行き、免許証の記載情報変更の手続きすると早いでしょう。
婚姻届は市役所や区役所に提出する必要があり、免許証の手続きは免許センター・試験場や警察署でおこなう必要があるため手続きする場所が違います。
婚姻届と同時に手続きできない方は、後日、免許証の手続きを進めましょう。
免許センターや試験場の場所について詳しく知りたい人は「全国の運転免許センター・試験場」からお住まいの都道府県をご確認ください。
変更手続きではどんな書類を提出するの?
結婚したときに変わりやすい情報として「名前」「本籍地」「住所」という3点を上げていますが、
- 名前だけ変わるケース
- 名前と住所だけ変わるケース
- 住所だけ変わるケース
- 名前も本籍地も住所もすべての情報が変わるケース
など、結婚によって変わる情報は人によってさまざまです。
ご安心ください。どのようなケースでも「運転免許証記載事項変更届」という1枚の書類に記入するだけで、必要な情報を変更することができます。
「運転免許証記載事項変更届」には変更になった「氏名」「本籍地」「住所」を記入する欄があり、変更になった部分だけを記入すれば大丈夫です。
住所の変更について詳しく知りたい方は「Q.運転免許証の住所変更のやり方・方法って?」をご覧ください。本籍や氏名・名前の変更について詳しく知りたい方は「Q.運転免許証の本籍や氏名(名前)の名義変更はどうやるの?」をご覧ください。
変更手続きに必要な持ち物・必要書類は?
手続きをおこなうために必要な持ち物、必要書類は
- 運転免許証記載事項変更届
- 結婚前に取得した免許証
- 本籍地が記載されている住民票
- 申請用写真1枚(他の都道府県からの住所変更の時に必要となる場合あり)
- 印鑑
です。
運転免許証記載事項変更届
運転免許証の氏名・本籍地・住所を変更するための書類です。警察署や運転免許センター・運転免許試験場に置いてありますので、あらかじめ用意して持っていく必要はありません。
警察署で見つけられないときは、受付に聞いてみましょう。運転免許証の記載事項変更の手続きは警察署でよくおこなわれている手続きなので、すぐに書類を出してくれるでしょう。
結婚前に取得した免許証
結婚する前から使っている運転免許証です。
変更手続きが終了すると、裏面に新しい情報が記載されます。免許証は身分証明書や本人確認書類としてよく使われます。新しい情報は正確に記載するようにしましょう。
本籍地が記載されている住民票
姓や本籍地が変更になる場合は、本籍地が記載されている住民票が必要です。
姓や本籍が変わらない普通の引越しなどの住所変更であれば、住民票ではなく新しい自分の住所宛てに届いている郵便物を持っていっても住所変更をすることができます。
住所証明書類
郵便物で新しい住所を確認する場合は、電気・ガス・水道・電話などの公共性が高いサービスの郵便物がいいでしょう。
本籍地が変更にならない場合は必ずしも住民票である必要はありませんが、入籍にともない住所以外の情報が新しくなっているケースが多いので、住民票を持っていくことをオススメします。
2016年からマイナンバーが住民票に記載されるようになりました。免許証の記載内容変更の手続きにはマイナンバーは必要ありません。
マイナンバーを記載したくない人は、発行のときに「マイナンバーなし」と指定すれば記載なしで発行してくれるところが多いようです。
申請用写真1枚
申請用の写真は、住所変更によって「県」が変わる時にだけ必要となる場合があります。必要としない場合の方が多いでしょう。
新しい住所の県によって違っているので、あらかじめ電話で確認をするか写真を用意して持って行ったほうが確実です。
必要といわれてから近くのスピード写真機(自動証明写真機)で用意する方法もあります。
申請用写真のサイズは?
写真の大きさは縦が3.0cm、横が2.4cmのサイズです。スピード写真機で撮影する場合、パスポート用の写真などと間違えないように注意しましょう。
申請用写真はメガネをかけたほうがいいの?
普段メガネをかけている人の場合、運転免許証に表示する写真はメガネをかけていても、かけていなくても大丈夫です。
サングラスをかけたり、前髪で顔が隠れてしまうような写真は避けましょう。
写真について詳しく知りたい方は免許証の写真について詳しく説明したページをご覧ください。
印鑑
認印(みとめいん)で大丈夫です。
シャチハタでは認められない場合もあるので、認印(みとめいん)を持って行きましょう。
手数料・費用・料金は?
手続きに手数料・費用・料金などはかかりません。無料で手続きすることができます。
必要書類と手続きの流れをまとめると
結婚で姓・本籍地・住所が変わる場合は、市役所・区役所などの役場で婚姻届と転入届を提出し、新しい情報になっている住民票うけとり、警察署に免許証の変更手続きに行くと、手続きがスムーズに進むでしょう。
結婚後、名前を変更するまでの期限はあるの?
結婚して婚姻届を提出し名前が変わっても、新しい住所がなかなか決まらないこともあるでしょう。
結婚後の免許証の情報変更は、入籍してから1ヵ月以内におこなうのが期限としては理想です。ただし1ヵ月以上遅れてしまっても、罰則があるわけではありません。
新しい住所が決まって引っ越しが終わってから、免許証の書き換えをおこなっても大丈夫です。
期限が心配な方は名前が変わった段階で免許証の情報を変更し、新しい住所が決まったら再度住所変更の手続きをおこなうといいでしょう。