軽自動車税とは
A.軽自動車と小型二輪車、軽二輪車、原動機付自転車(原付)の名義人に課税されるのが軽自動車税です。
自動車税と同じように、4月1日時点で届出(登録)してある軽自動車、二輪車、原付に対して市区町村税として使用者(名義人)が税金を納める必要があります。
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ナンバーによって金額がかわるの?
軽自動車は乗用車の500ナンバーと貨物車(トラック・ライトバン)の400ナンバーに区別され、税額は定額です。
軽自動車税率表
区分 | 金額 | |
軽自動車 | 乗用車(500ナンバー) | 年額7,200円 |
貨物車(400ナンバー) | 年額4,000円 | |
二輪車 | 小型二輪(総排気量0.251リットル以上) | 年額4,000円 |
軽二輪(総排気量0.126~0.250リットル) | 年額2,400円 | |
原動機付自転車 | 原付二種(総排気量0.091~0.125リットル) | 年額1,600円 |
原付二種(総排気量0.051~0.090リットル) | 年額1,200円 | |
原付一種(総排気量0.050リットル以下) | 年額1,000円 |
軽自動車税の納入方法
軽自動車税の納入方法は自動車税と同じです。
自動車税と違う点としては、軽自動車税は年度の途中に登録してもその年度中は税金がかかりません。次の年度から支払うことになります。
そのかわり、年度の途中に廃車や名義変更をしても税金の返還はありませんのでご注意ください。
⇒自動車税については「Q.自動車税ってなんですか?」をご覧ください。
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