自動車税とは
A.自動車税は、毎年4月1日時点での車の持ち主(所有者もしくは使用者)に対して課税される税金のことです。
自動車税の課税基準は自家用乗用車の場合はエンジンの排気量に応じて定められます。またライトバンは排気量と最大積載量によって、トラックは最大積載量別に区分されそれぞれに定額が定められています。
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環境負荷にともなう軽課と重課
また、平成13年度税制改正(自動車税制のグリーン化)にともない、環境自動車(環境負荷の小さい自動車)を購入した場合は軽課、環境負荷の大きい古い型式の自動車に対しては重課されるなどの措置が取られています。
自家用自動車税率表
車種 | 総排気量 | 年税額 |
自家用小型乗用車 | 1.0リットル以下 | 29,500円 |
1.0リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | |
自家用普通乗用車 | 2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | |
ロータリーエンジン車 | 単室容積×ローター数×1.5で求められる値が 1.5リットル以下 |
34,500円 |
単室容積×ローター数×1.5で求められる値が 1.5~2.0リットル以下 |
39,500円 |
自動車税制のグリーン化(重軽課)
対象車種 | 重軽課内容 | |
低燃費かつ低排出ガス車 | 低排出ガス認定レベル 75%以上 | 約-50% |
低排出ガス認定レベル 50%以上 | 約-25% | |
低排出ガス認定レベル 25%以上 | 約-13% | |
電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車 | 約-50% | |
車齢11年超のディーゼル車 | 約+10% | |
車齢13年超のガソリン車 | 約+10% |
自動車税の納入方法
自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者(名義人)に対して、1年分の納付通知書が管轄の税事務所から送付されてきます。使用者(名義人)自身が納付手続きをおこないましょう。
納付手続きは、税事務所または郵便局や銀行などの金融機関の窓口で納付期限の5月31日までにおこないましょう。納付期限を過ぎると、延滞利子(延滞金)を払わなくてはならなくなります。
延滞金は納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて年14.6%(納付期限の翌日から1か月間は年7.3%)の割合で発生します。
自動車税を納めたら
自動車税を納めると、「納付通知書兼領収書および納税証明書」に領収印が押されます。車検や廃車や名義変更をおこなうときには、この自動車税納税証明書が必要となるので、大切に保管しましょう。
年度の途中で登録の変更をしたら
年度の途中で新車を購入(新規登録)したり、名義変更や住所変更(他都道府県への転出)をしたら、登録時の翌月から年度末まで自動車税を月割りで新所有者(名義人)が納めることになります。
自動車税の返還について
年度の途中で廃車をおこなうと、税事務所からその翌月分から年度末までの残り分が所有者(名義人)に返還されます。
名義変更の場合は使用者(名義人)が変わっても自動車税はそのままとなり返還はされないので注意しましょう。
名義変更をおこなわないでいると
自動車税は車の使用者(名義人)に対して課税されます。車を売ったのに名義変更をおこなわないでいると、いつまでも売った側の名義人に納税通知書が送られてきます。名義変更や廃車の手続きは必ずおこないましょう。