Q.被害者が加害者の保険会社(自賠責保険)に直接保険金を請求できますが?

[更新日]  運転免許相談所

加害者請求と被害者請求

A.事故の被害者が加害者の自賠責保険に対して、直接保険金の請求をすることはできます。加害者から直接支払いをうけた額を控除した金額について、自賠責保険の保険金を請求をすることができます。これを被害者請求といいます。

事故の加害者が保険金を請求する加害者請求の場合は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ってから2年で時効となります。対して被害者が請求する被害者請求の場合は、事故発生日から2年で時効になります。被害者請求のほうが時効になるまでの期間が短いので注意が必要です。

時効を中断するにはどうすればいいですか?

もしも被害者が知らないうちに時効が近づいてきた時は、時効中断の手続きをすることもできます。時効中断の手続きの方法は

  • 保険会社に仮渡金や保険金を請求して支払われる
  • 被害者請求の結果の通知、異議申立の結果の通知をうける
  • 時効中断申請書を提出する

があります。自分で手続きできて、一番確実なのは時効中断申請書を提出することです。

被害者請求に時間がかかりそうなときや、被害者請求して出た結果に異議申し立てを行う時は、時効中断申請書を提出しておきましょう。

被害者請求ができないこともある?

任意保険の保険会社が一括支払扱いをしている場合、被害者請求をおこなうことができません。

任意保険については「Q.任意保険にはどんな種類がありますか?」をご覧ください。
一括支払扱いについては「Q.自賠責保険と任意保険の契約会社が違っても一括で支払ってもらえませんか?」をご覧ください。

一括支払扱いの場合は、被害者請求権の時効は進行しないように扱われているようです。

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