任意保険とは
年々事故に対する補償額が増えてきており、自賠責保険だけでは補償しきれなくなってきています。これをカバーするのが任意保険です。
任意保険は、賠償責任保険(対人賠償保険・対物賠償保険)、傷害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)、車両保険の組合せでいくつもの契約方法があり、賠償責任だけでなく自分自身の損害や自動車の損害、建物の損害などを幅広く補償するのが特徴でもあります。
最近では保険金の一部が還元される積立型や条件によって保険料が割引されるリスク分散型、補償範囲が拡大される人身傷害補償など、いろいろなタイプの保険があります。
自分にあった保険を見つけることが、無理なく保険に加入する一番の方法といえるでしょう。
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任意保険にはさまざまな種類が
任意保険には担保する種目がたくさんあります。一つ一つを説明します。
対人賠償保険
対人賠償保険は、自動車事故で相手の車に乗っている人や通行人、また自分の車に乗せている他の人をケガまたは死亡させ、法律上の損害賠償責任を負ってしまったときに、自賠責保険で支払われる保険金を超えた分を支払う保険です。加入保険金額を限度に支払額が決まります。
1回の事故で被害者が何人いても、一人ひとりに1名あたりの最高保険金額まで支払われます。
対物賠償保険
対物賠償保険は、自動車事故で他人の車や建物などを壊し損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ってしまったときに支払われる保険です。
支払われる保険金は、1回の事故につき被害を受けた物の損害、および間接損害(代車費用など)の賠償金から免責金額を差引いた金額で、加入対物保険金を限度に支払われます。
人身傷害保険
人身損害保険は、被保険者が自分や他人の自動車に乗っているとき、または歩行中の自動車事故によって死傷したり、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
支払われる保険金額は、過失の割合に関係なく契約金額が最高支払い限度額になり、加害自動車の自賠責保険または賠償義務者から受け取った賠償金額などを差し引いた額となります。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、自動車事故で車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡したり傷害もしくは後遺障害を受けた場合に支払われる保険です。社会保険の給付、生命保険金、加害者の賠償金、自損事故保険、自賠責保険金に関係なく保険金が支払われます。
ケガの場合には入院・通院治療日数に応じて医療保険が支払われます。入院・通院治療日数は事故発生から180日が限度になります。後遺障害の場合には傷害の程度に応じて後遺障害保険金が支払われ、死亡の場合には死亡保険金が支払われます。
また重度の後遺障害となり、かつ介護が必要と認められた場合には、その程度に応じて後遺障害保険金に追加した金額が支払われます。
自損事故保険
自損事故保険は相手がいない単独の事故や、相手がいる事故でも自分に100%過失がある場合で、車の保有者・運転者・同乗者が死亡したり、後遺障害を負ったり、傷害した損害について、自賠責保険で支払われないとき(損害賠償請求権が発生しないとき)に支払われる保険です。
無保険者傷害保険
無保険者傷害保険は保険契約をしている車に乗っている人が、対人賠償保険などに加入していなかったり十分な賠償能力を持っていない他人の車との事故で、死亡もしくは後遺障害が残った場合に支払われる保険です。
ただし、法律上で損害賠償の請求が可能なケースに限られるので注意しましょう。
車両保険
車両保険には「一般の車両保険」「自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険+車両危険限定A」「自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険」「車両危険限定A」の4つの契約方法があります。
一般の車両保険
一般の車両保険(オールリスク)は、衝突・追突・接触・墜落・転覆・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・物の飛来・物の落下などによる事故で車両損害を受けた時に保険金が支払われます。
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険+車両危険限定A
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)+車両危険限定Aは、他の車との衝突・接触による車両損害で相手車両およびその運転者または所有者が確認された場合と、火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・物の飛来・物の落下などによる事故で車両損害を受けた時に保険金が支払われます。
自動車以外の他の物との接触・衝突、および当て逃げ、墜落・転落・転覆による車両損害の場合は保険金が支払われないので、一般の車両保険に比べると保険料が割安になります。
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)は、他の車との衝突・接触による車両損害で相手車両およびその運転者または所有者が確認された場合に保険金が支払われます。
保険料は一番割安です。
車両危険限定A
車両危険限定Aは、火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・物の飛来・物の落下などにより車両損害を受けたときに保険金が支払われます。
車両保険金の支払い
全損と車両保険金の支払い
盗難にあったり、修理費用が協定保険金より高い場合を全損といいます。
初年度登録1年未満の車両で全損したときは、保険金額を限度として契約自動車と同一の用途・車種・型式の新車価格と、臨時費用保険金(上限10万円)が支払われます。
初年度登録1年以上の車両で全損したときは、車両価格協定保険の全額と臨時費用保険金(上限10万円)が支払われます。
分損と車両保険金の支払い
修理が可能なときを分損といいます。
損害額から免責金額を差引いた額が支払われます。