自由に自賠責保険の解約はできません
自賠責保険は、車の保有者(名義人)ならば必ず入っておかなければならない保険です。車を保有しているのに自賠責保険を解約することはできません。
また、もし解約した状態・加入していない状態で車を運転すると、道路交通法違反で逮捕されることになります。
詳しくは「Q.自賠責保険ってなんですか?」をご覧ください。
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廃車などで自賠責保険を解約する場合
車を廃車にする、また返納などの都合で手放すことで、自賠責保険を解約することができます。
自賠責保険を解約する手続きはどうするの?
自賠責保険の解約は、自賠責保険に加入した保険会社でおこないます。
コールセンターに電話で連絡し郵送によって解約手続きを進める方法と、直接営業店にいって解約手続きを進める方法があります。
保険会社によって方法が違っている場合があるので、加入している保険会社のホームページで確認してから手続きを進めるといいでしょう。
自賠責保険を解約するにはなにを持っていけばいいの?
自賠責保険を解約するために必要な書類があります。おもに下のような書類です。
- 保険契約者の印鑑
- 保険契約者本人であることを確認するための本人確認書類
- 自賠責保険証明書
- 自動車の登録抹消(返納)が確認できる書類
- 自賠責保険標章(ステッカー)
- 振込先となる銀行口座番号
保険会社によって少し違う場合もありますので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。、
保険契約者の印鑑
契約者本人の実印が必要になります
法人契約の場合は法人印が必要になります
保険契約者本人であることを確認するための本人確認書類
運転免許証、健康保険証、印鑑証明書など本人の身分を確認するための証明が必要になります
自賠責保険証明書
解約する自賠責保険の、今まで使っていた証明書です。
自動車の登録抹消(返納)が確認できる書類
車の種類によってさまざまな種類があります。あてはまる一種類の書類を用意していけば大丈夫です。
普通自動車
- 解除事由証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
など
小型二輪自動車
- 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
など
軽自動車
- 解除事由証明書
- 検査記録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
など
原動機付自転車(原付)
- 解除事由証明書
- 軽自動車税廃車申告受付書
など
自賠責保険標章(ステッカー)
自賠責保険に加入したときに、保険会社から受け取った標章(ステッカー)です。
振込先となる銀行口座番号
任意の銀行口座で大丈夫です。入金が確認しやすい銀行口座だといいでしょう。なお営業店で手続きを行った場合でも、その場で返還金を受け取ることはほぼないと考えておいたほうがいいでしょう。
自賠責保険を解約するとお金が戻ってくるって本当ですか?
はい、自賠責保険を解約すると返還金があります。返還される額は、保険の契約期間、保険の残り期間(月数)、などによって変わってきます。ただし保険の残り期間が一ヵ月をきると返還金はなくなります。注意しましょう。
返金額の詳細な表はコチラをご覧ください。
一番確実な方法は、保険会社に電話をして保険証の証明書番号を伝え、返金額教えてもらうことです。あらかじめ返金額を確実に知りたい人は電話してみましょう。
自賠責保険の残り期間(月数)はどうやって計算するの?
自賠責保険の残り期間(月数)は、保険の有効期間最終日から解約した手続き日を引いた月数です。
たとえば、自賠責保険の有効期間の最終日が8月31日で、解約した手続き日が5月1日から5月31日の場合は、残り期間(月数)が3ヵ月になります。
そして解約した手続き日が6月1日から6月30日の場合は、残り期間(月数)が2ヵ月、解約した手続き日が7月1日から7月31日の場合は、残り期間(月数)が1ヵ月、解約した手続き日が8月1日以降の場合は残り期間(月数)が0になります。