自賠責保険とは
A.自賠責保険は車の保有者に加入が義務付けられている強制保険で、正式名称を自動車損害賠償責任保険といいます。
自動車損害賠償法により、この保険に加入していないと二輪を含めた自動車・原付を運転することができません。加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法違反(違反点数6点)となり30日の免許停止処分になります。
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自賠責保険の保険金の支払額ってどれくらい?
自賠責保険の保険金は、自動車および原付などを運転しているときに、他人(歩行者、同乗者、他の車の搭乗者)を負傷、死亡させてしまい(人身事故)、車の保有者または運転者が損害賠償責任を負担した場合、発生した損害に対して支払われます。
保険金の支払い額には、被害者1名について保険金の支払基準が定められており、それ以上の支払いはありません。被害者1名あたりお保険金は下表のようになります。
自賠責保険の保険金支払額
傷害の場合 | 傷害による損害 | 治療関係費・休業損害 ・慰謝料など |
最高120万円まで |
後遺障害による損害 | 逸失利益・慰謝料など | 第1級3,000万円まで から 第14級75万円まで |
|
死亡の場合 | 死亡による損害 | 葬儀費・慰謝料 ・逸失利益 |
最高3,000万円まで |
死亡に至るまでの傷害 による損害 |
治療関係実費・休業損害 ・慰謝料など |
最高120万円まで |
保険金の請求方法ってどうすればいいの?
事故が発生して自賠責保険を請求するときには、まずは加入保険会社に届出をだします。
自賠責保険への請求は、加害者(被保険者)が被害者に支払いを済ませたあとにおこなう(加害者請求)のが一般的です。場合によっては被害者から請求をおこなうこともできます(被害者請求)。加害者請求の場合は、損害や被害者がわかったときから2年間で時効になるので注意が必要です。
また、自賠責保険の請求には内払請求と仮渡金の制度もあります。
保険会社から送られてくる書類
被保険者や被害者が、保険金がなどが適正に支払われているかを自分で判断・確認するために、保険会社から保険金の支払いに関して次のような情報が書面で提供されます。
- 支払い基準の概要、支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等請求時)
- 支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金など支払い時)
- 支払いできなかった場合、その理由(支払いできないことが確定した時点)
書類の内容を確認しても保険金等について納得できない場合は、公平中立で専門的な知見をする裁判外紛争処理機関である「財団法人 自賠責保険・救済紛争処理機構」の弁護士、医師等の紛争処理委員が調停を行う制度があります。
保険料はどの保険会社でも同じなの?
保険料は、保険会社・JAや全労済の共済などどこの保険会社で加入しても同じ料金です。
料金は下記の表をご覧ください。
■自家用乗用車、軽自動車、250cc超のバイク用
車種 | 保険期間 | |||||
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | |
自家用乗用自動車 | 40,040円 | 39,120円 | 28,780円 | 27,840円 | 17,310円 | 16,350円 |
軽自動車(検査対象車) | 37,780円 | 36,920円 | 27,240円 | 26,370円 | 16,500円 | 15,600円 |
小型二輪車(250cc超) | 18,380円 | 18,020円 | 14,010円 | 13,640円 | 9,550円 | 9,180円 |
■貨物車(トラック)用
車種 | 保険期間 | ||||
25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | ||
普通貨物自動車 | 営業用2トン超 | 97,930円 | 94,300円 | 53,600円 | 49,900円 |
営業用2トン以下 | 66,500円 | 64,100円 | 37,110円 | 34,650円 | |
自家用2トン超 | 68,720円 | 66,220円 | 38,270円 | 35,730円 | |
自家用2トン以下 | 44,640円 | 43,090円 | 25,630円 | 24,040円 | |
小型貨物自動車 | 営業用 | 56,760円 | 54,730円 | 31,990円 | 29,920円 |
自家用 | 30,690円 | 29,680円 | 18,310円 | 17,270円 |
■125cc超250cc以下のバイク、原付
車種 | 保険期間 | ||||
60ヵ月 | 48ヵ月 | 36ヵ月 | 24ヵ月 | 12ヵ月 | |
軽二輪自動車 | 28,060円 | 23,560円 | 18,970円 | 14,290円 | 9,510円 |
原動機付自転車 | 17,330円 | 14,890円 | 12,410円 | 9,870円 | 7,280円 |
平成25年4月改定 本土用のため離島や沖縄はこの通りではありません
無保険車による事故にあってしまったら
ひき逃げされたり、無保険車の自動車(二輪も含む)にひかれた被害者を救済するために、国は自動車損害賠償保障事業をおこなっています。
被害者は損害保険会社各社が窓口となっている国の保証事業に請求すれば、自賠責保険とほぼ同様の保証を受けることができます。いざという時に利用しましょう。
必要な書類は各保険会社や共済などで入手することができますが、事故発生から2年で時効になるので注意しましょう。
自賠責保険の解約と記載事項の変更はどうやるの?
強制保険と呼ばれているとおり、任意に解約することはできません。自動車を廃車にするときなど限られた場合に解約することができます。
また自動車を譲渡したなど自賠責保険証明書の記載事項に変更があった場合は、加入保険会社に連絡して変更の手続きを進めましょう。