自動車取得税ってなに?
自動車取得税とは、車の新規登録や移転登録(名義変更も含みます)をして車の所有者になった人が、納めなければならない税金です。
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自動車取得税の課税額はいくらなの?
自動車取得税は取得した車の取得価格に対して課税されますは、地方税なので都道府県によって多少課税額が異なります。
税率は自家用乗用車で一律5%、軽自動車は3%と定められています。
新車の場合
新車の課税基準は、車両価格から割賦手数料、スペアタイヤ、標準工具などの価格分をのぞいた金額を課税基準額(車両本体価格の約90%)として、これに税率をかけたものが自動車取得税の税額になります。
中古車の場合
中古車の取得税の金額は、経過年数(初年度登録からの年数)による残価率を基本に割り出されます。家族や友人から安く譲り受けた場合でも、取引価格ではなくて課税標準基準額にもとづいた通常価格により課税されます。
たとえば新車価格が100万円の車が1年経過すると、課税標準基準額は68万1,000円、2年経過すると46万4,000円となり、この価格に税率がかけられた金額が自動車取得税の税額になります。
残価率表
自動車取得税は地方税のため、各都道府県によって残価率は異なります。下の表は参考程度としてください。
自家用登録乗用車の場合 ※新車を1として
1年経過 | 0.681 |
1.5年経過 | 0.561 |
2年経過 | 0.464 |
2.5年経過 | 0.382 |
3年経過 | 0.316 |
3.5年経過 | 0.261 |
4年経過 | 0.215 |
4.5年経過 | 0.177 |
5年経過 | 0.146 |
5.5年経過 | 0.121 |
6年経過 | 0.100 |
自家用軽自動車の場合 ※新車を1として
1年経過 | 0.562 |
1.5年経過 | 0.422 |
2年経過 | 0.316 |
2.5年経過 | 0.237 |
3年経過 | 0.177 |
3.5年経過 | 0.133 |
4年経過 | 0.100 |
輸入車の場合
輸入車の場合は都道府県により、車両の取得価格に税率をかける自治体と、基準課税標準基準額に税率をかける自治体があります。
各自治体のホームページやディーラーに聞いて確認するといいでしょう。
取得価格が50万円以下なら免税に
取得価格が50万円以下の車なら自動車取得税を納める必要はありません。
取得価格とは上の中古車の場合に書いてある通り、実際の売買価格ではありません。車種や経過年数による残価率をもとにした(課税標準)課税標準基準額のことです。
たとえば無料で車を譲り受けたり、50万円以下の金額で譲り受けた場合でも、課税標準価格が50万円を超えていたら自動車取得税を納める必要があります。
また免税になる車なら何もしなくていいかというと、そんなことはありません。所定の用紙に必要事項を記入して報告する必要があるので、気をつけてください。
自動車取得税の納入方法
だれが自動車取得税を納入するの?
売買契約により、現金または割賦方式で自動車を購入した人が納税義務者になります。
また贈与や賞品(景品)として自動車を取得した人や、外国で購入・取得した自動車を国内に持ち帰った場合も納税義務者となります。
どうやって自動車取得税を納入するの?
納税義務者となった人が新規登録や移転登録をするときに、運輸支局・自動車検査登録事務所の近くにある自動車税事務所でおこないます。
自動車税事務所で所定の申告用紙に必要事項を記入して、申告納付(現金または証紙)します。
なお自動車取得税は、一度納めたあとはその車を使い続ける限り再び課税されることはありません。