Q.過失割合が7:3の場合どのように保険金が支払われますか?

[更新日]  運転免許相談所

自動車保険の具体的な支払い割合って?

たとえば、2台の自動車による事故が発生したとして具体的に自動車保険の金額がどのように決まるのか見てみましょう。

自動車Aと自動車Bにより衝突事故が発生したとします。2台ともに車両への被害だけで、搭乗者にはケガがなかったとします。そして自動車Aの過失が7、自動車Bの過失が3だったとします。

自動車Aの修理代が100万円で自動車Bの修理代が50万円かかるとした場合、自動車Aの修理代100万円のうち30%の30万円が自動車Bの保険から支払われます。そして自動車Bの修理代50万円のうち70%の35万円が自動車Aの保険から支払われます。

免責金額は自己負担となります。

過失相殺したらどうなるの?

過失相殺した場合は、自動車Aが支払わなければならない35万円から、自動車Bが支払わなければならない30万円をひいた5万円分を、自動車Aの所有者(保険会社)が自動車Bの所有者に支払わなければなりません。

たとえば自動車Bの修理代が30万円だったとすると、自動車Bの修理代30万円のうち70%の21万円が自動車Aの保険から支払われることになります。過失相殺すると、自動車Bの所有者(保険会社)が9万円自動車Aに支払わなければならなくなります。このように過失が少ない側が、過失が多い側に賠償金を支払わなければならないケースも出てきます。

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