仮渡金ってなんですか?
事故が発生したあと、加害者の損害賠償金額が決まるまでに時間を必要とする場合があります。長い時間を必要とする場合、被害者は当面の費用が不足して困ってしまうことがあります。
そのような被害者が当面の費用で困らないように便宜を図る制度が自賠責保険の仮渡金制度です。
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仮渡金で支払われる金額は?
自賠責保険の仮渡金で支払われる金額は、死亡の場合は1人につき290万円。傷害の場合はケガの程度や入院の日数・治療期間によって40万円、20万円、5万円の3段階に分かれています。
仮渡金が40万円になる場合
仮渡金が40万円になる場合は、以下のようなときです。
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合
大腿又は下腿の骨折
内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合
仮渡金が20万円になる場合
仮渡金が20万円になる場合は、以下のようなときです。
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓破裂
入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
14日以上の入院を必要とする場合
仮渡金が5万円になる場合
仮渡金が20万円になる場合は、以下のようなときです。
11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた者1人につき5万円
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